ITパスポート
ストラテジ系
不正競争防止法で保護される営業秘密の3要件として適切なものはどれか。
1.
秘密管理性・有用性・非公知性
✓ 正解
2.
新規性・進歩性・産業上の利用可能性
3.
独創性・完全性・可用性
4.
機密性・完全性・可用性
📝 解説
不正競争防止法で保護される「営業秘密」には秘密管理性・有用性・非公知性の3要件すべてが必要です。レストランの秘伝のレシピに例えましょう。秘密管理性とは「レシピを金庫に入れて社外秘と明記し限られた人だけに見せる管理状態であること」、有用性とは「そのレシピで売上・競争力が生まれるビジネス上の価値があること」、非公知性とは「世間に知られておらず自分で開示していないこと」です。この3つが揃って初めて「営業秘密」として法的保護を受けられます。誤答の「新規性・進歩性・産業上の利用可能性」は特許権の3要件、「機密性・完全性・可用性」は情報セキュリティの3要素(CIA)と混同しやすいので注意!営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」の組み合わせで確実に覚えましょう。