基本情報技術者 ストラテジ系

知的財産における「実用新案権」の説明として適切なものはどれか。

1. 芸術作品を保護する権利
2. 物品の形状・構造などの考案を保護する権利 ✓ 正解
3. 商標を保護する権利
4. デザインを保護する権利

📝 解説

実用新案権は産業財産権の1つで「物品の形状・構造・組み合わせという考案を独占的に使用できる権利」です。日用品の改良に例えると、「ふたが開けやすいように特殊な凹凸をつけたペットボトルのキャップ」のような物品の形状・構造の工夫が実用新案の対象です。特許との違いが重要で、特許は「技術的思想の高度な発明」を対象に審査をしっかり行って登録するのに対し、実用新案は「物品の形状・構造の考案」を対象に無審査(方式審査のみ)で登録できるため迅速に権利を取得できます。ただし存続期間は出願から10年と特許(20年)より短く、権利行使には技術評価書が必要です。産業財産権4種の整理:特許権(発明)・実用新案権(考案)・意匠権(デザイン)・商標権(マーク)。誤答の「芸術作品を保護する権利」は著作権、「商標を保護する権利」は商標権、「デザインを保護する権利」は意匠権の説明です。「実用新案権=物品の形状・構造の考案を無審査で登録して保護する権利」と覚えましょう!

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