応用情報技術者
経営戦略・企業と法務
下請法(下請代金支払遅延等防止法)において禁止されている行為はどれか。
1.
発注時に決定した代金を、受領後に正当な理由なく減額すること。
✓ 正解
2.
発注書面を電磁的記録(メール等)で交付すること。
3.
下請業者の技術指導を無償で行うこと。
4.
納品された物品を検査して、不良品を返品すること。
📝 解説
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は「発注者(親事業者)が下請事業者に対して不公正な取引を行うことを防ぐ」ために制定された法律です。建設工事の元請け・下請けの関係に例えると、元請け会社が「工事が終わったのに代金を払わない」「やっぱり代金を値引きしろ」「完成した製品を理由なく返品する」などの行為を行えば下請け業者は経営危機に陥ります。下請法が禁止する主な行為は、①発注書面の不交付②受領拒否③代金支払遅延(60日以内に支払わないこと)④代金の不当な減額⑤不当な返品⑥買いたたき(市場価格より著しく低い代金の設定)⑦不当な経済的利益の提供要請⑧有償支給原材料等の対価の早期決済⑨割引困難な手形の交付⑩不当なやり直しの要求です。「発注時に決定した代金を受領後に正当な理由なく減額すること」は④代金の不当な減額に該当し明確な違反です。発注書面を電磁的記録で交付することは適法・不良品の返品も合理的な理由があれば適法です。公正取引委員会・中小企業庁が執行機関です。「下請けへの不公正取引(代金減額・受領拒否等)を禁止する法律=下請法」と覚えましょう!',["発注時に決定した代金を、受領後に正当な理由なく減額すること。"