応用情報技術者 経営戦略・企業と法務

個人情報保護法において個人情報とはどのように定義されているか?

1. 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの ✓ 正解
2. すべての個人に関する情報
3. デジタル化された個人に関する情報
4. 公開されていない個人に関する情報

📝 解説

個人情報保護法における「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定義されています。宅配便の荷物に例えると、送り状に書かれた「山田太郎様・東京都○○区1-2-3」という情報は、それを見れば特定の一人を識別できるため個人情報です。ポイントは「生存する個人」という条件で、死者の情報は原則として個人情報保護法の対象外です。また単独では識別できなくても「他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる情報」も含まれます。例えば社員番号だけでは外部の人には誰か分からなくても、社員名簿と照合すれば特定できる場合は個人情報に該当します。誤答の「すべての個人に関する情報」は広すぎる定義(死者の情報も含んでしまう)、「デジタル化された個人情報のみ」は紙の情報も含むので誤り、「公開されていない情報のみ」は公開されていても特定できれば個人情報に該当するので誤りです。「個人情報=生存者に関する・特定できる情報」が核心の定義です!

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