応用情報技術者
経営戦略・企業と法務
特許権の存続期間は、出願日から原則として何年か。
1.
20年
✓ 正解
2.
10年
3.
50年
4.
70年
📝 解説
特許権は「発明を公開する代わりに、一定期間その発明を独占的に使用できる権利を与える」制度です。鉄道の省エネ技術を例えると、研究開発に多大なコストをかけて画期的な省エネ回生システムを発明した会社が特許出願して技術を公開します。代わりに20年間は競合他社がその技術を無断で使えなくなり、発明者は開発コストを回収しながら利益を得られます。これが特許制度の「発明の公開と独占権のバランス」です。存続期間(出願日から20年)終了後はその発明が「パブリックドメイン(公共の財産)」となり誰でも自由に利用できます。他の知的財産権との比較として、実用新案権は出願日から10年・意匠権は登録日から25年(2020年改正後)・著作権は原則として著者の死後70年(法人の場合は公表後70年)・商標権は登録日から10年(更新可能)です。誤答の「10年」は実用新案権の存続期間、「50年・70年」は著作権に近い数字ですが特許権ではありません。「特許権の存続期間=出願日から20年」という数値を確実に覚えましょう!',["20年"