応用情報技術者 経営戦略・企業と法務

職務発明に関する記述として、適切なものはどれか。

1. 従業員が行った発明でも、特許を受ける権利は原則として発明した従業員に帰属する。 ✓ 正解
2. 会社の設備を使った発明は、自動的に会社が特許権者となる。
3. 職務発明であっても、会社に報告する義務はない。
4. 公務員には職務発明の制度は適用されない。

📝 解説

職務発明とは「従業員が職務として行った発明(業務の範囲内で会社の設備・情報を使って行った発明)」のことです。研究者が会社の実験室で業務時間中に新素材を発明したケースが典型例です。2015年の特許法改正以前は「特許を受ける権利は原則として発明した従業員に帰属し、会社には法定の通常実施権(無償の使用権)のみ認められる」という制度でした。2015年改正後(現行制度)では「会社が事前に契約・就業規則・勤務規程等で定めれば、特許を受ける権利を会社に帰属させることができる」ようになりました。ただし原則論として「特許を受ける権利は最初に発明した従業員に生じる」という起点は変わっていません。会社が権利を取得した場合は「発明者(従業員)への相当の利益(金銭報酬等)の付与」が義務付けられています。誤答の「会社の設備を使った発明は自動的に会社が特許権者」は誤りで事前の規程が必要、「会社に報告義務はない」も誤り、「公務員には適用されない」も誤りです。「発明者に権利が生まれ、事前規程で会社取得可、相当利益付与が義務=職務発明」と覚えましょう!',["従業員が行った発明でも、特許を受ける権利は原則として発明した従業員に帰属する。"

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